まず、検察官提出の6月18日付の控訴趣意書、それを補充する8月18日付の意見書を確認した後、検察官の取調べ請求した1号から12号までの書証と証人申請の検討に入った。
書証について、弁護側は6月20日付及び7月15日付の答弁書の通り、刑事訴訟法382条の2の「やむを得ない事由」によって原審で取調べ請求することができなかった証拠にあたらないとして、不採用を求めた。
木口裁判長は弁護側に刑事訴訟法326条の同意をするか尋ねたが、郷原弁護人は不同意と述べた。捜査報告書につき、当該日時に警察官が作成したことを立証しようとする部分は供述証拠であって、検察側の非供述証拠であるとの主張は認められないと述べた。
証人尋問の請求について、弁護側は関連性がなく、予定する尋問事項も明らかでないため、不必要であると述べた。弁護人は、警察官の中村証人はすでに一審の公判前整理手続でこちら側が請求したにもかかわらず、検察が取調べを拒否したことを指摘し、却下を求めた。
木口裁判長は刑事訴訟法382条の2のやむを得ない事由ありとして、ともに警察官である中村証人及び検察官である苅谷証人の証人尋問を行うことを決定した。(8月26日訂正)
弁護人は、検察側の証明予定事項が明らかでないことに異議を述べ、裁判長が検察官になるべく早く証明予定事項を明らかにするよう促した。
裁判長が検察の刑事訴訟法328条の予備的主張につき意見を求めたが、弁護側は特にございませんと異議は述べなかった。
次回中村証人の尋問を11月26日、次々回の期日を苅谷証人の尋問12月11日に行うことを決定して30分ほどで閉廷した。
検察側は3名で1人は女性の検察官。ほとんど応答していたのは、裁判官に近い席の男性の検察官。
木口裁判長は弁護側に刑事訴訟法326条の同意をするか尋ねたが、郷原弁護人は不同意と述べた。捜査報告書につき、当該日時に警察官が作成したことを立証しようとする部分は供述証拠であって、検察側の非供述証拠であるとの主張は認められないと述べた。
証人尋問の請求について、弁護側は関連性がなく、予定する尋問事項も明らかでないため、不必要であると述べた。弁護人は、警察官の中村証人はすでに一審の公判前整理手続でこちら側が請求したにもかかわらず、検察が取調べを拒否したことを指摘し、却下を求めた。
木口裁判長は刑事訴訟法382条の2のやむを得ない事由ありとして、
弁護人は、検察側の証明予定事項が明らかでないことに異議を述べ、裁判長が検察官になるべく早く証明予定事項を明らかにするよう促した。
裁判長が検察の刑事訴訟法328条の予備的主張につき意見を求めたが、弁護側は特にございませんと異議は述べなかった。
次回中村証人の尋問を11月26日、次々回の期日を苅谷証人の尋問12月11日に行うことを決定して30分ほどで閉廷した。
検察側は3名で1人は女性の検察官。ほとんど応答していたのは、裁判官に近い席の男性の検察官。
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